[PR] 肝炎 忍者大好きいななさむ書房: マンガ 刑法

2006年08月04日

マンガ 刑法





マンガ 刑法

 顔の見えないインターネットによる情報交換では、なにかと法律的なトラブルが発生することが予想されます。

 そのインターネットで起こりそうなトラブルの例が「マンガ刑法」というものに載っております。同じシリーズで、マンガ民法というのもあります。マンガストーリーでの説明なので若い方々には読みやすいで

しょう。



 その中で、ある人間のことを放火犯のようにウワサしたところ、訴えられた、という例があります。そのウワサ話をしたひとが一人であっても、実は名誉毀損罪で訴えることができるようですね。(刑法230条)その後で、冗談だよ、そんなつもりではなかった、といっても後の祭り。3年以下の懲役または50万円以下の罰金になります。

 もし子供がいたずら半分で、ある人のありもしないうわさをメールで流し、だれかがそれを知ると、子供とその保護者、または担任の先生が起訴されることもあるのでしょうね。姿の見えないメールでは、「子どものしたことだから」の論法はききません。



 次もありそうな話。外国のポルノ写真を入手。持っているだけでも罪になるといわれた。さてこれはどうでしょうか。

 実は持っているだけでは罪ではないのです。これを頒布したり販売したり、人の目に付くところに置いたときに、刑法175条に触れ、2年以下の懲役かまたは250円以下の罰金(本書にはこの額が示されていましたが、ミスプリントではなかろうか)と記されています。なお一般に、ポルノ写真は、日本の法律では「見た人は被害者」との扱いになります。したがって、「ねえねえ、いいのがあるよ」などと親切に(?)友達どうしで教えたとき、見た友人は教えた人を訴訟することができます。したがってこの種のスパムメールを送られたときは、もちろん起訴できます。



 また口約束のメール交換ではよくあるでしょう。俺の持っているMDプレーヤーを200円で売るからさ、などと大見得を切ってその後、すっかり忘れ、相手からその実行を求められたときはどうでしょうか。

 メールではちゃんと証拠が残りますし、約束した側はその値段で売ることを義務付けられます。ただし、もし相手が冗談と受け取った場合には法的効果は生まれません。いずれ一般公開のWWWページで、故意またはうっかりミスによりそんなことを書く可能性もあり、トラブルを起こすこともあるでしょう。



 子供からお年寄りまで、メールが使える世の中です。「知らなかった」ではすまされない深刻な問題も起こりそうです。こうした問題は、機材や技術の普及配給だけをねらった「イット革命」が進行する前に、現在の交通道徳のように学校や家庭で小さな子どもにもわかるように教え、本当に安心できる「IT革命」に移行していくことが望まれます。



関連記事
朝立ち日記リターンズ
2ch ビジネスニュース+ ダイジェスト
ゆるゆるライターのまなび道〜行...
立ち枯れblog
医学部だけど司法試験
社会・政治を買うならamazon(判例...
kobaちゃんの徒然なるままに
ソースあんならすぐ出せ
商法・本の買い物通信5
30代失業主婦の司法書士受験日記
記憶に残る動画を集めるブログ
武山祐三の日記
ひとり井戸端会議
司法試験の基本書・参考書合格の...
三多腎臓のお絵かきと格闘技のブ...
karimikarimi
【文化】ジャポニスム【世界の中...
ヤースケ伝五十歩百歩
ポニ萌えの部屋
2ch 芸スポ速報+ ダイジェスト
村上学校(仕事・遊び・政治・生...
本音言いまっせー!
風に吹かれてすっ飛んで ノノ(ノ`Д...
2ちゃんねる 適当に保存倉庫
うる星やつらは人生の潤滑油。
コンビニ店長nanaruの実践経営日記
痛ニュー速報!
posted by コーヒー at 02:00| Comment(0) | TrackBack(0) | マンガ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント:

この記事へのトラックバックURL
http://blog.seesaa.jp/tb/117390405

この記事へのトラックバック