マンガ 刑法
顔の見えないインターネットによる情報交換では、なにかと法律的なトラブルが発生することが予想されます。
そのインターネットで起こりそうなトラブルの例が「マンガ刑法」というものに載っております。同じシリーズで、マンガ民法というのもあります。マンガストーリーでの説明なので若い方々には読みやすいで
しょう。
その中で、ある人間のことを放火犯のようにウワサしたところ、訴えられた、という例があります。そのウワサ話をしたひとが一人であっても、実は名誉毀損罪で訴えることができるようですね。(刑法230条)その後で、冗談だよ、そんなつもりではなかった、といっても後の祭り。3年以下の懲役または50万円以下の罰金になります。
もし子供がいたずら半分で、ある人のありもしないうわさをメールで流し、だれかがそれを知ると、子供とその保護者、または担任の先生が起訴されることもあるのでしょうね。姿の見えないメールでは、「子どものしたことだから」の論法はききません。
次もありそうな話。外国のポルノ写真を入手。持っているだけでも罪になるといわれた。さてこれはどうでしょうか。
実は持っているだけでは罪ではないのです。これを頒布したり販売したり、人の目に付くところに置いたときに、刑法175条に触れ、2年以下の懲役かまたは250円以下の罰金(本書にはこの額が示されていましたが、ミスプリントではなかろうか)と記されています。なお一般に、ポルノ写真は、日本の法律では「見た人は被害者」との扱いになります。したがって、「ねえねえ、いいのがあるよ」などと親切に(?)友達どうしで教えたとき、見た友人は教えた人を訴訟することができます。したがってこの種のスパムメールを送られたときは、もちろん起訴できます。
また口約束のメール交換ではよくあるでしょう。俺の持っているMDプレーヤーを200円で売るからさ、などと大見得を切ってその後、すっかり忘れ、相手からその実行を求められたときはどうでしょうか。
メールではちゃんと証拠が残りますし、約束した側はその値段で売ることを義務付けられます。ただし、もし相手が冗談と受け取った場合には法的効果は生まれません。いずれ一般公開のWWWページで、故意またはうっかりミスによりそんなことを書く可能性もあり、トラブルを起こすこともあるでしょう。
子供からお年寄りまで、メールが使える世の中です。「知らなかった」ではすまされない深刻な問題も起こりそうです。こうした問題は、機材や技術の普及配給だけをねらった「イット革命」が進行する前に、現在の交通道徳のように学校や家庭で小さな子どもにもわかるように教え、本当に安心できる「IT革命」に移行していくことが望まれます。
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